【埼玉県川口市】赤ちゃんにっこり応援金、レンタルに使えます

赤ちゃんにっこり応援金 埼玉県川口市に「赤ちゃんにっこり応援金」という制度があります。
これは川口市内在住の1歳未満の乳児1人につき10,000円(または20,000円)まで支給されるというもの。
今回はこの「赤ちゃんにっこり応援金」について調べてみました。

 1.「赤ちゃんにっこり応援金」とは?
 2.どんな人がもらえるの?
 3.支給金額は?
 4.何に使えるの?
   4-1.購入は市内店舗限定! でもレンタルは……?
   4-2.複数の商品を買えます!
 5.どうやって申請するの?
   5-1.引っ越してきた人も対象になる?
   5-2.いつの所得証明書が必要?
   5-3.手続きに必要なものは?
 6.申請期限は?
 7.支給の方法は?
 8.申請書の配布場所は?
 9.申請はどこで受付しているの?

「赤ちゃんにっこり応援金」とは?

平成27年12月1日から、埼玉県川口市が支給している補助金です。

どんな人がもらえるの?

以下の条件に該当する方なら、補助金を受けることができます。

  • 申請または交付請求時に、乳児・保護者ともに川口市内に住所がある方
  • 1歳未満の乳児の保護者
  • 対象品目をレンタル・購入された方、母乳育児支援を利用した方
  • 出生日による保護者の市民税所得割課税額が174,000円未満の方(申請者とその配偶者の合算)。
    ※平成31年4月1日以降に出生した第3子以降の対象乳児は、市民税所得割課税額の制限は適用されません。

※注1 課税額の確認年度はお子さまの出生日によって変わります。
例:平成31年4月1日〜令和元年5月31日の期間に出生の乳児→平成30年度所得証明書(市(区)民税所得割課税額の記載のあるもの)<平成29年中の所得に対する課税額>
例:令和元年6月1日〜令和2年5月31日の期間に出生の乳児→平成31年度所得証明書(市(区)民税所得割課税額の記載のあるもの)<平成30年中の所得に対する課税額>

支給金額は?

1歳未満の乳児1人につき、10,000円まで支給されます。
平成30年4月1日以降に生まれた第3子以降の乳児の場合は、乳児1人につき、20,000円まで支給されます。

何に使えるの?

使える用途は限られています。

  • ベビーベッド
  • ベビーゲート
  • だっこひも
  • ベビーチェア
  • ベビーカー
  • 車用チャイルドシート
  • 子供乗せ自転車
  • おむつ
  • ミルク
  • 助産師による乳房マッサージ及び母乳の与え方の指導(1回あたり上限2,000円)

最初に立て替えておいて、申請後にお金を受け取ることになります。
また、赤ちゃんにっこり応援金の申請には領収書かレシートが必要です。

購入は市内店舗限定! でもレンタルは……?

対象となるのは、川口市内で購入した、上記リストの商品です。
でもレンタル・母乳育児支援の場合は、市外のお店での購入もOK!
つまりベビーランドで上記リストの商品をレンタルした場合も、対象になるということです。

中古品を店舗で購入した場合や、出生前(10ヶ月以内)に購入した場合も対象になります。

複数の商品を買えます!

ベビーカーやチャイルドシートをすでに持っている方に朗報です。
10,000円を超えるような商品は持っているし、おむつやミルクだけで使いきるのは難しい……。
そんな場合にも、赤ちゃんにっこり応援金は使えます。

赤ちゃんにっこり応援金は、限度額までが支給対象。
つまり複数の商品の合算で10,000円(または20,000円)までが、支給対象になるということです。

どうやって申請するの?

赤ちゃんが生まれた後、児童手当や医療等の手続きを行います。
このときに、赤ちゃんにっこり応援金の対象確認申請書を提出しましょう。
支給の対象になるかどうかの確認には、1週間ほどかかります。

対象だった場合、郵送で「赤ちゃんにっこり応援金事業 認定通知書」が送られてきます。
同封してある交付請求書に領収書またはレシートの原本を添付して提出すれば、補助金を受け取ることができます。
交付請求書は、こちらからダウンロードすることもできます。

引っ越してきた人も対象になる?

赤ちゃんの出生前後に川口市に引っ越してきた場合も、対象になります。
申請者と配偶者の所得証明書(市民税・区民税所得割課税額が記載されたもの。コピー可)が必要です。

いつの所得証明書が必要?

赤ちゃんのお誕生日によって、いつの所得証明書が必要かが違います。

赤ちゃんの誕生日 平成30年6月1日〜
令和元年5月31日
令和元年6月1日〜
令和2年5月31日
令和2年6月1日〜
令和3年5月31日
川口市への転入時期 平成30年1月2日以降 平成31年1月2日以降 令和2年1月2日以降
必要な所得証明書 平成30年度所得証明書 平成31年度所得証明書 令和2年度所得証明書

※注 配偶者が扶養に入っていると確認できる場合、配偶者の証明書は省略できます。

手続きに必要なものは?

手続きには以下のものが必要です。印鑑は不要です。

  • 申請書兼請求書(保護者の署名が必要です)
  • 領収書またはレシート
  • 赤ちゃんにっこり応援金を振り込む口座の情報

※注1 領収書には、商品名、購入・レンタル・母乳育児支援の利用日、店舗名の記載が必要です。
※注2 領収書は基本返却されません。

申請期限は?

赤ちゃんの1歳の誕生日の前日まで(郵送は消印有効)。

支給の方法は?

申請の翌月末に、保護者の口座に振込されます。

申請書の配布場所は?

  • 子ども育成課(第二庁舎4階)
  • 地域保健センター
  • 支所(芝支所/新郷支所/神根支所/安行支所/戸塚支所/鳩ヶ谷支所)
  • 川口駅前行政センター
  • 川口市ホームページ

以上の場所で配布しています。

申請はどこで受付しているの?

  • 子ども育成課(第二庁舎4階)
  • 地域保健センター
  • 支所(芝支所/新郷支所/神根支所/安行支所/戸塚支所/鳩ヶ谷支所)
  • 川口駅前行政センター
  • 郵送(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)

 

「赤ちゃんにっこり応援金」を使って、ベビーランドで注文する方もいらっしゃいます。
埼玉県川口市在住の方なら利用できますので、ぜひご検討ください!

川口市の「赤ちゃんにっこり応援金」のページはこちら

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