【2022年10月から】産後パパ育休制度(出生時育児休業)とは?

【2022年10月から】産後パパ育休制度(出生時育児休業)とは?

2022年10月から施行された、パパの育休を後押しする制度です。
以下に要点をまとめます。

  • 子供の出生日から生後8週間以内に取得する育休
  • 8週間の間に最長4週間まで休業
  • 期間を分割して2回取得することが可能
  • 通常の育児休業とは別に取得できる
 1.子供の出生日から生後8週間以内に取得
 2.最長4週間まで休業
  2-1.産褥期とは?
 3.分割して2回取得することが可能
 4.通常の育児休業とは別に取得可能
 5.育児休業給付金について
  5-1.育児休業給付金の申請は誰がするの?

【2022年10月から】産後パパ育休制度(出生時育児休業)とは?

子供の出生日から生後8週間以内に取得

お子さんが生まれた日から生後8週間以内に取得する育休です。
休業の2週間前までに産後パパ育休制度を使うことを会社に伝えましょう。

勤務先に前もって伝える必要があるため、お子さんが生まれた日、または「出産予定日のうち早い日」「出産予定日のうち遅い日」から8週間以内に取得することになります。

最長4週間まで休業

産褥期のママを支えるため、8週間のうち最長4週間まで育休を使うことができます。
お住まいの自治体での手続きや、家事育児のために設けられた期間です。

産褥期とは?

分娩後のママの身体が、妊娠前の状態に戻るまでの期間です。
妊娠中に変化した臓器やホルモンバランスが少しずつ元の状態に戻るための期間をいいます。
一般的には6週間から8週間かかるとされます。

昔の人は産褥期が明けることを「床上げ」と表現しています。
床は寝床……つまり布団やベッドのことです。
この言葉からも、産褥期はママを安静に休ませることが大切なのがわかります。

分割して2回取得することが可能

最長4週間の育休を分割して取得することができます。
初めて申し出る際に分割して取得することを伝えることが必要ですので、分割して取得する際には会社に伝えておきましょう。

通常の育児休業とは別に取得可能

通常の育児休業の特徴は以下です。

対象期間 子供が1歳(最長2歳)まで
申請期限 1ヶ月前まで
分割取得 分割して2回取得可能
(取得する際にそれぞれ申請)

これとは別に取得できるのが、産後パパ育休です。

育児休業給付金について

育児休業を取得したときにもらえる給付金が出生時育児休業給付金です。

受給資格がありますので、厚生労働省の該当ぺージをご紹介します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

要点をまとめると以下です。

  • 原則男性の育休を対象とした給付金
  • お子さんが1歳未満であること
  • 雇用保険に加入していること
  • 1年以上、月11日以上出勤した月があること
  • 有期雇用労働者は同じ会社で1年以上雇用が継続していること
  • 子供が1歳6ヶ月までの間に、雇用契約が解除されることが決まっていない
  • 28日以上の休業分は給付金が支給されません
  • 事業主が育休取得を認めていること

就職や転職直後に妊娠した場合、育児休業給付金がもらえない可能性があります。
くわしくは厚生労働省のQ&Aぺージをご覧ください。

育児休業給付金の申請は誰がするの?

申請は原則事業主が行います

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(未提出の場合)
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカードなど育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの
  • 母子手帳など育児の事実、出産予定日及び出産日を確認することができるもの(写し可)

以上の書類が必要となりますので、在職中の会社から書類をもらって記入しましょう。