【つわり・産休】産休・育休の届出はいつ出す?『鼻からスイカは出せません』第四話

『鼻からスイカは出せません』第四話「産休・育休の届出はいつ出す?」

 

 1.『鼻からスイカは出せません』第四話「産休・育休の届出はいつ出す?」
 2.出産前に出す書類は?
  2-1.産休の申請「産前産後休業届」
   2-1-1.産休はいつから申請できる?
  2-2.健保・厚生年金保険料免除「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」
  2-3.育休・産後パパ育休の申出「(出生時)育児休業申出書」
    2-3-1.育休・産後パパ育休の申出をした社員に対する取扱いの通知「(出生時)育児休業取扱通知書」
  2-4.通勤定期代金返却「休業期間中の通勤定期代金を企業へ返却」
 3.医療費控除について

『鼻からスイカは出せません』第四話「産休・育休の届出はいつ出す?」

【前回までのあらすじ】

妊娠3ヶ月に突入した栄子さん。
安定期に入ったらお互いの実家に報告しようと話し合いました。
妊娠初期でも軽めのウォーキングやスイミングはできるようです。

「つわりもあるし、運動とかできないんじゃ? って思ってた」
「入院する人もいるっていうよね。いつまで続くんだろう?」
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スマホで調べると『つわりは妊娠5ヶ月ごろには楽になってくる』と書いてあります。

「安定期になったらつわりも楽になることが多いみたい。
症状がひどい人だと、脱水症状になって入院するんだって」
「ええ……。どんなものなら食べやすい?」
果物は食べやすいよ。グレープフルーツとかパイナップルとか。
でも人によるみたい」
「安定期まで、まだ長いなあ」

栄子さんは妊娠から出産までにしておくことをまとめたリストを印刷して、チェックしてみました。

「つわりのある時期に産休がとれればいいのに。
そういえば産休や育休っていつからなんだろう?
届出はいつ出せばいいのかな……」

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/leave/
厚生労働省委託 母性健康管理サイト 女性にやさしい職場づくりナビ
「産休・育休はいつから? 産前・産後休業、育児休業の自動計算」

栄子さんは自動計算してくれるぺージを見つけて、出産予定日の2023年7月16日で計算してみました。

「安定期になったらいろいろしようと思ってたけど、あっという間かも!?」

>>第五話につづく

出産前に出す書類は?

  • 産休の申請「産前産後休業届」
  • 健保・厚生年金保険料免除「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」
  • 育休・産後パパ育休の申出「(出生時)育児休業申出書」
  • 育休・産後パパ育休の申出をした社員に対する取扱いの通知「(出生時)育児休業取扱通知書」
  • 通勤定期代金返却「休業期間中の通勤定期代金を企業へ返却」

上記の書類がありますが、企業主が年金事務所に提出するものなどもあります。
一つずつ説明していきます。
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産休の申請「産前産後休業届」

いわゆる産休を取得するための届出です。
会社にお勤めしている場合、自分の働いている会社に申請します。

産休はいつから申請できる?

産休は、出産予定日の6週間前双子の場合は14週間前)から申請できる出産休暇です。
産後は母体保護のため、出産の翌日から8週間は就業できず、休業することになっています。

「産前産後休業届」は、出産予定日の6週間前までに申請します。
妊娠8ヶ月ごろに申請する人が多いようです。

健保・厚生年金保険料免除「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」

産休・育休期間中の健康保険・厚生年金保険料が免除されます。
免除期間ではありますが、保険料を収めたとみなされます。
「産前産後休業取得者申出書」は事業主が年金事務所に提出するものですので、被保険者(従業員)は申請しません

産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。

日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20140122-01.html

育休・産後パパ育休の申出「(出生時)育児休業申出書」

パパが企業に提出する育休、産後パパ育休の申し出です。
育休取得の2週間前までに提出しますが、妊娠がわかったときに会社と相談して、産後パパ育休制度を使いたいということを知らせておきましょう。

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育休・産後パパ育休の申出をした社員に対する取扱いの通知「(出生時)育児休業取扱通知書」

会社側がパパの育児休業中、どういった取扱いをするかについて知らせるものです。
事業主側からの通知です。

通勤定期代金返却「休業期間中の通勤定期代金を企業へ返却」

休業期間中の通勤定期代金を、企業に返却します。

医療費控除について

産前産後の健診、出産費用、通院に使用した公共交通機関の代金なども、医療費控除の対象となります。
10万円から200万円までは控除の対象となりますので、妊婦健診や乳児健診の費用、その際に使った公共交通機関の交通費、同世帯の家族の医療費、ドラッグストアで購入した市販薬の代金など、領収書(またはレシート)を捨てないようにしましょう。

一般的な計算方法は以下です。

①(その世帯全員の医療費、通院の交通費など)-(出産育児一時金など支給された金額)- 10万円 = 医療費控除の対象額
② (①で計算した医療費控除の対象額)× 所得税率 = 還付金

世帯の所得税率によって、還付金の金額は変わってきます。